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不動産業の免許

不動産業の免許について

不動産業の広告において、不動産免許の記載があります。

例えば、「神奈川県知事免許(2)第〇〇〇〇号」或いは「国土交通大臣免許(2)第〇〇〇〇号」があります。

神奈川県知事免許の場合は神奈川県内に事業所(お店、事務所)があることを指しており、国土交通大臣免許の場合は

2つ以上の都道府県において事業所がある場合になります。

同一都道府県において複数の事業所がある場合は、その都道府県知事免許になります。

神奈川県知事免許だから神奈川県内だけしか営業することができないわけではなく日本全国で仕事は可能です。

(他府県に事務所を構えた場合は別です。)

 

よくある質問で、(2)とかの中の数字は、不動産業免許の更新回数により増えていきます。

以前は3年更新でしたが、現在は5年更新になっております。

営業年数は長ければ良いというわけでもなく、短ければ良いというものでもありません。これはどの商売でも

同じで、いかに信頼できる人に出会えるかではないでしょうか。