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相続登記義務化

相続登記義務化が2024年4月1日からになっております。

 

複数の相続者が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続者の認知した日から3年以内と計算されます。つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませなければならないということです。

 

正当な理由なく怠れば10万円以下の過料が科される可能性があります